- 夫とは一緒には生活できないから、家から出て行って欲しい!
- 離婚を前提とした別居で、出て行って欲しい
- 旦那と一緒にいても喧嘩ばかりでストレス。別々で生活をしたい
旦那に家を出て行って欲しいと思う理由は、夫婦によってそれぞれ異なります。
特に離婚することになった場合、夫婦のどちらかが家を出て別居するケースがほとんどでしょう。
たとえ離婚する場合でも、夫婦のどちらが家を出るべきなのかは、法律上決められていません。
家の名義が夫婦どちらか一方の名義で、住宅ローンや家の維持費などをパートナー名義の口座から引き落としていたとしても同様です。
婚姻期間中に購入した家は、夫婦の共有財産となります。
夫婦のどちらが家を出るべきかは、夫婦の話し合いで決めることになるのです。
この記事では、旦那を家から追い出すことは罪になるのか?について解説します。また、家を出て行ってもらう方法や注意点についてもお話します。
パートナーに家を出て行って欲しいと考えた時、どうするべきか分かりやすくお話ししますので、ぜひ参考にしてください。
我慢の限界⁈旦那に家を出て行って欲しいと思うきっかけとは?
結婚した当初はあんなに仲が良かったのに…
どうして夫に出て行って欲しいなんて思うようになったのだろう?
そもそも、どうしてパートナーに家を出て行って欲しいと思ったのでしょうか?
いつも生活を共にしている夫婦とは難しいもので、結婚当初からの愛情を永遠に維持できるとは限りません。
ここからは、パートナーに家を出て行って欲しいと思うきっかけを、それぞれ詳しく解説していきます。
一緒にいるのが苦痛!愛情が冷めてしまった
パートナーに家を出て行って欲しいと思うきっかけは、夫婦によってさまざまですが、一番に考えられる理由は「愛情が冷めた」ことでしょう。愛情が冷めた相手と、一緒に生活していくのは苦痛としか言えません。
- 愛情もないのに食事の用意や世話をしたくない
- 一緒の空間にいるのが耐えられない
- もうすぐ帰ってくると考えるだけで動悸がする
愛情が冷めただけならともかく、エスカレートしてしまうと体調に支障をきたすことも考えられます。
体調がすぐれない原因が、パートナーであることが明確であれば「家を出て行って欲しい」と強く思ってしまうことでしょう。
休みの日でも、家事や育児を手伝わない
共働き世帯が増えている現在、夫婦がお互いに協力し合って家事や育児をすることは当たり前です。
仕事が休みだからと言って、家で何もせずゴロゴロしているパートナーを見るのはストレスが溜まるでしょう。
「何も手伝わないなら邪魔だから出て行って!」と思わず言いたくもなります。
家事や育児の分担を話し合ってもなかなか改善されず、夫婦のどちらかに大きく負担がかかった状態が長く続けば「本当に家を出て行って欲しい」と考えても無理はありません。
モラハラやDVは離婚の原因にも…
離婚の原因にもなり得るモラハラやDVは、家を出て行って欲しいと思う大きな要因です。
パートナーからのモラハラやDVは、精神的にも身体的にも大きな苦痛と言えます。
特に、夫がモラハラやDVの場合、妻を支配下に置くために仕事をさせていないことも考えられます。
収入がない妻は、家を出たくても経済的に余裕がないため、せめて夫に家を出て行って欲しい…と思うのではないでしょうか。
性格の不一致/考え方の違い
日本の離婚原因で最も多いのが、性格の不一致です。
結婚当初は気にならなかったことでも、毎日生活を共にしていると少しずつ考え方の違いが目につくようになる場合があります。
考え方が違う相手と過ごす生活はストレスになり、家を出て行って欲しいと思う要因の1つになるでしょう。
性格の不一致とは、些細なすれ違いから修復できない大きな溝までさまざまな状況を含む言葉です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
性格が旦那とは合わないと感じるきっかけ
- 時間にルーズか、きまじめか
- 食事やあいさつなど、マナーについての考え方の違い
- 子どもの教育方針の不一致
- アウトドア派かインドア派かなど、趣味の違い
- 笑いの感覚が違う
- 食べ物の好みが合わない
- 子どもが欲しいかどうかについて意見の相違がある
それぞれ育ってきた環境が異なるもの同士が結婚するのですから、夫婦の考え方が違って当たり前です。
しかし、幼い頃からの考え方や習慣は、大人になってから変えてほしいと思っても、そう簡単にはいかないことが多いものです。
長い間、考え方の違いに悩まされていると、家を出て行って欲しいと思ってしまうのも無理はないのかもしれませんね。
金銭感覚のズレ
夫婦によって家計のやりくり方法はさまざまでしょう。
しかし、結婚すると言うことは基本的に家計は1つになります。
そのため、金銭問題は夫婦喧嘩の大きな原因となる場合が多いです。
- お金のかかる趣味があり、生活費を削ってまで趣味につぎ込む
- 家計を節約しているのに、相談もなく大きな買い物をする
このように家計のことを考えず、自分勝手にお金を使ってしまい、生活費のやりくりに苦労する…。なんてケースも少なくありません。
「これ以上、勝手にお金を使われてしまう前に、家から出て行って欲しい」と思ってしまうのも無理はないでしょう。
旦那に家を出て行ってもらう方法
夫婦喧嘩をして、お互い冷静になるために一時的に別居をしたいと考えることもあるでしょう。
また、離婚を前提とした別居のためにパートナーに家を出て行って欲しいというケースもあります。
どちらにせよ、家を出て行ってもらいたいのであれば、行動に移すしかありません。
実際にパートナーに家を出て行ってもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
ここからは、パートナーに家を出て行ってもらいたいと考えたとき、どのような方法があるのか具体的に解説します。
平和的に解決したい!夫婦で冷静に話し合う
まずやらなければならないのは、夫婦で話し合うことです。
平和的に解決したいのであれば、話し合うのが一番の方法となります。
夫婦の共有財産である家は、夫婦で半分ずつの権利を持っています。
一時的な別居なのか、それとも離婚を見据えた別居なのか、なぜ家を出ていって欲しいのかなど具体的に夫婦で話し合いましょう。
話し合いをする際は、なるべく相手に分かりやすく説明し、決して感情的にならず冷静に話し合うことが大切です。
話し合いで解決できない場合:調停や離婚訴訟へ
どうしても話し合いができる状況ではなかったり、夫婦間で揉めてしまったりする場合は調停や離婚訴訟で争うことになります。
第三者に入ってもらうことで、話し合いをスムーズに進められる可能性が高いでしょう。
離婚が成立した場合:家を買い取ることが可能
話し合いの結果、離婚が成立した場合は、夫婦のどちらかが家を買い取ることが可能です。
たとえば、妻が元夫名義の家を買い取る場合、住宅ローンが残っていればローンの名義を妻に変更する必要があります。
しかし、ローンの名義を妻に変更するには、妻が住宅ローンの借入審査に通らなければなりません。
もし、妻がパートやアルバイトといった雇用形態の場合は、審査に通るのはかなり厳しいでしょう。
ある程度安定した収入がなければ、住宅ローンを組むのは難しいのが現実です。
パートナーに「家を出て行け」は法律で罪になる?
よくドラマのワンシーンなどにある「出ていけ!!」と言ったセリフ。
このように相手を強制的に排除することは法律的に罪に該当するのでしょうか?
今までお話ししたとおり婚姻期間中に取得した家は、夫婦の共有財産です。
たとえ、離婚を前提とした別居であっても「家を出て行け」と命令することはできません。
しかし、いくら話し合っても解決せず、夫婦どちらも一歩も引かない状態が続くケースも少なくありません。
また、モラハラやDVなどですぐにでも家を出て行って欲しい場合はどうしたらいいのでしょうか?
家の鍵を勝手に変えたり、パートナーを締め出すような行為は罪に問われるのでしょうか?
ネット上でも、一刻も早くパートナーに家を出て行って欲しい方からの質問が投稿されています。
直接人には言いにくい問題なので、ここで質問することにします。
よろしくお願いします。現在、子ども二人と4人で生活をしていますが、生活費は私(妻)
が稼いででおり、夫は精神病のせいもあり、あまり働けない状況です。
子どものためにいままで離婚も考えず我慢してきましたが、
子どもも成長し、逆にいないほうが良い状況になってしまったと思っています。夫はなんでも病気のせいにして、自分は何もしないと決めて
いるような態度なのです。そこで、離婚してほしいと切り出し、離婚届を渡し、私の気持ちを書いた
手紙を渡したのですが(離婚してほしい、とりあえず家をでていってほしいと)、無視されています。
家裁や、相談室にいくことも考えますが、仕事が忙しいのと他にも
事情がありあまり時間が取れない状況です。ちなみに、今住んでいる家は私の名義で私が支払っています。
まだ離婚できていませんがとりあえず家を出て行ってもらって、一度離れてほしいと思っています。
こういう場合、夫が出かけている間に家鍵を変えてしまったり、締め出す
っていう強硬手段は後になって罪に問われてしまうんでしょうか?
まぁ、ここまで夫を好き放題させてしまった私も馬鹿だったんですが。。長くなってしまいましたが質問したいことをまとめると、
1.できるのに何もしようとしない夫を家から閉め出して罪に問われないか
(いますぐ出て行ってほしいのです。)
2.離婚を拒否する夫となるべく早く離婚する方法
です。
話合うことも大切ですが、私自身感情的になってしまいそうだし、
夫も簡単に意見を受け入れることはしない人なので難しいです。まとまりのない文章になってしまいましたが、どなたか知恵を
OKWEB
貸していただけたらと思います。よろしくお願いします。
ここからは、パートナーを家から追い出すことは罪になるのかを解説していきます。
どうしても家を追い出したいからと言って強引な行動に出るのは危険です。パートナーから慰謝料を請求されるケースも考えられます。まずは法律上のルールを知っておきましょう。
夫婦は基本的に一緒に暮らす必要がある
民法の条文では以下のように定められています。
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
基本的に夫婦は一緒に暮らさなければなりません。
たとえ、如何なる理由があったとしても「家を出て行け」と命令する権利は、夫婦のどちらにもないのです。
仮に、一方的にパートナーを家から追い出した場合には「悪意の遺棄」として裁判の時に不利になったり慰謝料を請求されたりするおそれもあります。
悪意の遺棄とは?
夫婦には一緒に暮らし、互いに助け合って生活することが、法律に義務付けられています。
悪意の遺棄は、互いに助け合って生活する義務に違反する行為になります。
夫婦間で別居することに合意ができていて、適正に婚姻費用を分担していれば、悪意の遺棄として問題にはなりません。
夫婦関係を破綻させてもいいと言う意思があり、正当な理由もなく生活費を渡さなかったり、健康であるにもかかわらず働こうとしなかったりする場合などは「悪意の遺棄」とみなされます。また、特別な理由のない別居も悪意の遺棄に該当します。
「家を出て行け!」と一方的に命令するのではなく、夫婦で冷静に話し合うことで解決策を見出したいものですね。
パートナーを追い出したときの知っておくべき注意点
夫婦間の話し合いにより、パートナーが家を出て行くことが決まった場合にも、注意しなければならないことがあります。
ここからは、パートナーが家を出た際に考えられるリスクを詳しく解説していきます。
知っておくべき注意点①:ご自宅の管理や名義
婚姻期間中に取得した家は夫婦共有の財産のはずですが、家の名義がパートナーの単独名義になっている場合、パートナーの独断で家を売却することが可能となります。
家の売却は、所有名義人であれば自由に行えるのです。
夫婦間での話し合いだけで家を出て行ったのであれば、家を勝手に売却される可能性があります。
特に、住宅ローンがまだ残っておりローン返済中の場合「自分がもう住めないのであれば売却してしまおう」と考えるケースも少なくないようです。
ネット上にも、別居中の夫から夫名義の家を売却したいと言われ困っている方からの質問が投稿されています。
半年前から別居中です。
夫のほうから離婚したいと言われましたが、子供も小さく離婚理由に納得がいかず、 応じられないと言うと夫のほうから勝手に家を出て行きました。
専業主婦でしたが、私も今はパートで仕事はしています。
新居に住んで4年。夫名義のこの家を売却したいと言ってきましたが、 売却された場合に住居費用を一部でも強制的に負担してもらうことはできますか? 賃貸に住むのか、実家に戻るのかはまだ決めていません。
また、売却される場合に夫名義の家なので私の意見は全く無視されますか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
OKWEB
家の名義が夫婦どちらかの単独名義の場合、名義人以外の同意は必要ないため、一度売却されてしまうと、取り戻すのは難しいでしょう。
自分が知らないうちに家を売却されていた…なんてケースもあるようです。
最悪な事態を避けるためにも、事前に以下のような対策をしておきましょう。
対処法
- 登記識別情報を預かる
- 「家を勝手に売却しない」という約束を書面化しておく
- 仮差押する
- 家の名義を変更する
家を勝手に売却されてしまい、住むところがなくなってしまった…。と言うことのないよう、何かしらの対策をしておくことをおすすめします。
知っておくべき注意点②:生活費が二重にかかる
専業主婦(夫)などで、パートナーの収入に頼っている場合は、生活費の心配があるでしょう。
夫婦は婚姻中、お互いに扶助し合うべき義務を負っています。夫婦の一方が扶助を必要とするような状態になった場合には、もう片方が自分と同等の生活を送る事が出来るように援助してあげなければなりません。
仮に専業主婦(夫)などで収入がない場合でも、ある程度の生活費は確保できるはずです。
しかし当然のことですが、別々で生活すると言うことは、光熱費や家賃などの生活費が二重にかかることになります。今までと同じ生活を送るのは、難しいと言えるでしょう。
知っておくべき注意点③:子どもの親権問題
子どもの親権を取りたいのであれば、必ず子どもと一緒に行動するようにしましょう。
パートナーが家を出て行く際に、子どもを連れて行かないように注意が必要です。
調停や裁判で親権を決める際、裁判所では「現状維持の原則」が重視されます。
子どもに過度な負担をかけないために、特別な問題がない限りは現状の監護者が親権者として認められる傾向があります。パートナーが家を出る場合でも自分が家を出て行く場合でも、どちらであっても、常に子供と行動を共にするようにしましょう。
まとめ
旦那に家を出て行って欲しいと思うきっかけは、愛情が冷めたことや性格の不一致、モラハラやDVなど、夫婦によってさまざまです。
婚姻期間中に購入した家は、夫婦の共有財産であり、夫婦のどちらが家を出るべきかは、夫婦の話し合いで決めなくてはなりません。しかし、話し合いがうまく進まなかったり、感情的になってしまったりして強引にパートナーを家から追い出すことには注意が必要です。
一方的にパートナーを家から追い出した場合には「悪意の遺棄」として裁判の時に不利になったり慰謝料を請求されたりするおそれもあります。
また、パートナーを家から追い出したとしても、家を勝手に売却されたり、生活費が二重にかかってしまったりなどさまざまな問題が考えられます。
長い夫婦生活では、夫婦喧嘩は必ずあるものです。我慢の限界を超えたとしても、一時的な感情で行動するのではなく、夫婦で冷静に話し合いましょう。
パートナーに家を出て行ってもらうことが最善の方法とは限りません。夫婦でしっかりと話し合い、最善の方法を導き出せることを願っています。