離婚したいけど行くところがない!離婚後の「家探し・お金」など生活問題を解説

離婚したいけど行くところがない
  • 旦那と離婚したいけど、行くところがないからどうしよう
  • もし離婚したら専業主婦の私は家を借りられるの?
  • 離婚してものその後のお金が心配…

離婚したくても、収入が少なかったり、専業主婦で収入がなかったりしたら、このような不安を抱えている方もいると思います。

しかし、離婚後の生活場所やお金のことをしっかりと下調べしないで離婚してしまうと後悔する可能性が高いでしょう。

この記事では、離婚後に行くところがないと悩んでいる方に向けて、離婚後の家探しやお金のことを詳しく解説します。記事を読めば、離婚後の生活の不安を減らせますよ。

目次

別れたいけど、離婚ができない理由【アンケート調査結果】

本記事を書くにあたり、PaMarry編集部では、夫と離婚ができない理由についてアンケート調査を行いました。

アンケート調査内容
  • アンケート調査対象:既婚者女性(20代~50代)
  • 人数:100名
  • アンケート内容:夫と離婚ができない理由は何ですか?
  • インターネットによるアンケート調査
20代〜50代の既婚者女性が夫と離婚ができない理由第一位は、お金【アンケート調査】
離婚ができない理由人数
先が見えない31人
お金41人
住む場所がない11人
子供がかわいそう13人
離婚させてくれない4人

夫と離婚した後の、「住む場所がない」ことが理由で離婚を決意できない女性は、100人中11人という結果になりました。

離婚後に行くところがない!住まいの選択肢5選

離婚後に行くところがない!シングルマザーの住まいの選択肢5選

離婚後の行くところがない場合の住まいの選択肢は以下の5つです。お金や今収入がなくても住める場所もありますので、自分はどの住まいに現実的に住めるのか判断してくださいね。

1、実家

一番の候補は、「実家」です。賃料がかからず、育児や家事のサポートを受けられる可能性が高いため離婚後の住まいとしては一番おすすめです。

実家と疎遠になっていたり、実家がすでになかったりする方は他の選択肢を検討しましょう。

2、社宅

会社に勤務していて「社宅」があるなら、選択肢に入れましょう。社宅は、一般的は賃貸物件よりも賃料が安い場合が多くなっているため、離婚後にシングルマザーになって収入が減ったとしても住み続けられる可能性が高いでしょう。

3、公営住宅

公営住宅

「公営住宅」とは、国や地方公共団体が運営している割安な賃料で提供される賃貸住宅のことをいいます。「都営住宅(都営団地)」「県営住宅」「市営住宅」などを総称して「公営住宅」と呼びます。

入居する際には、所得制限が設けられており、所得が高い場合には入居できない場合があるでしょう。

ちなみに、入居申し込み時の所得制限は一般世帯月額15.8万円まで、高齢者、障がい者世帯、小さい子どもがいる世帯等は月額21.4万円までとなっています。

家賃が安いというメリットがありますが、残念ながらいつ入居できるかわからないこと、抽選があるため入居が確実ではないというデメリットがあります。

公営住宅に入居したい場合は、住んでいる地域の公営住宅のホームページをチェックしてみてください。

4、母子生活支援施設

母子生活支援施設

「母子生活支援施設」とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です(引用:全母協)。

母子生活支援施設は、夫と離婚が成立していなくても利用できる施設であり、DVなどの被害にあっている女性が多く入居しています。

母子生活支援施設を利用するには、居住地を管轄している福祉事務所の窓口に行って相談してみてください。福祉事務所には、母子・母子家庭の相談窓口があり、適切なサービスや施設について説明を受けられます。

施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まっているため収入のない専業主婦の方でも入居可能です。

母子生活支援施設にはずっと住めるの?

入居できるのは一時期的であり、住みながら自立に向けての活動ができます。

母子生活支援施設では、母親が子どもと一緒に自立した生活ができるように「自立支援計画」を作成してくれます。施設にいる間に、母と子が自立した生活を過ごせるように支援してくれるので、今後の生活も安心して過ごせるでしょう。

5、賃貸物件

賃貸物件は、初期費用にまとまったお金が必要になりますが、今までにあげた住まいで生活できない場合は最後の選択肢になるでしょう。賃貸物件は、初期費用や、契約時に保証人が必要なためハードルが高く感じるかもしれません。

賃貸物件に入居するために知っておくべきことを次に解説します。

賃貸物件に入居するために知っておくべきこと

離婚後に賃貸物件に入居時の注意点

シングルマザーで、十分な資金がなかったり、保証人がいなかったりする場合には賃貸物件に入居することが大変になる場合があります。ここでは、賃貸物件に入居するために知っておくべきことを解説します。

1、賃貸物件の初期費用の目安は家賃5~6ヶ月分

賃貸物件を契約する場合には、敷金、礼金、仲介手数料などの初期費用がかかります。一般的な相場は以下のようになります。

費用相場
敷金家賃の1~2ヶ月分
礼金家賃の0~2ヶ月分
共益費(管理費)3,000円~1.5万円
日割り家賃家賃0~1か月分
(入居開始日によって異なる)
前家賃
(翌月分の家賃)
家賃1ヶ月分
保証料
(保証会社使用の場合)
家賃の0.5~1ヶ月分
仲介手数料家賃の0.5~1ヶ月分+消費税
火災保険料1.5~2万円
鍵の交換費用1~2万円

上記の費用を合わせると、総額で家賃の5~6ヶ月分がかかります。家賃によって総額が変わってくるので、支払い可能な賃料である物件を探す必要があるでしょう。

また、初期費用のほかにも引っ越し代金、家具、家電の購入費用もかかるため引っ越すための資金はもっとかかります。どれぐらいの資金ならご自身が出せるのか計画をきちんと立てる必要があります。

2、初期費用を安く抑える3つの方法

初期費用

初期費用を安く抑える方法を3つ紹介します。

  1. 敷金・礼金なしの物件を選ぶ
  2. 仲介手数料のかからない不動産会社を選ぶ
  3. フリーレント物件を利用する

1.敷金・礼金なしの物件を選ぶ

物件の中には、敷金・礼金のない物件があります。敷金と礼金は合わせて1~4ヶ月分かかるので、敷金・礼金のない物件を選べば大幅に初期費用を抑えられます。

ただ、敷金の代わりに清掃費用(クリーニング代、原状回復費用)が設けられていたりするため契約時に確認しましょう。清掃費用とは、退去時に賃貸物件の清掃にかかる費用のことをいい通常は退去後に請求されます。

敷金がない物件では退去時の費用トラブルを避けるために、清掃費用を入居時に請求される場合がありますので注意しましょう。

2.仲介手数料のかからない不動産会社を選ぶ

不動産会社

仲介手数料のかからない不動産会社を選びましょう。仲介手数料とは、簡単にいうと「賃貸物件を紹介してくれたお礼として、賃貸の契約者が不動産会社に対して支払うお金」のことといいます。

仲介手数料は、原則家賃の0.5ヶ月分とされており法律では最大家賃の1ヶ月分までと定められています(建設省告示第1552号)。

仲介手数料がかからない物件は、手数料を賃貸契約者からではなく貸主である大家さんが支払ったり、広告料などによる収益でまかなったりしています。

しかし、仲介手数料が無料でも敷金・礼金を高く設定している場合もあるので物件選びのときは注意しましょう。

3.フリーレント物件を利用する

フリーレント

フリーレント物件を利用する方法があります。フリーレント物件とは一定期間賃料がかからない物件のことで、無料の期間は1~3ヶ月程度のものから6ヶ月までとさまざまなものがあります。

フリーレント物件は、大家さん側が早く空き部屋を埋めるために借り手への間口を広くするため、物件自体の賃料を下げたくないという理由でうまれる物件です。

デメリットとしては、フリーレント物件には「短期解約違約金」が設定されており、最低入居期間より短期間で退去する場合は違約金を支払う必要があります。

フリーレント物件を選ぶ場合は、一定期間居住することを前提に選びましょう。

3、連帯保証人がいない場合は保証会社を利用する

賃貸物件を借りる際には、万が一借主が家賃を払えなくなった際のために「連帯保証人」が必須となります。親や親戚などに頼れない場合は「家賃保証会社」を利用しましょう。

家賃保証会社は、連帯保証人の代わりとなる役割を担い利用するときは保証料が必要です。保証料の目安は、初年度で「家賃0.5~1ヶ月分」、2年目以降は「年間1~2万円」程度です。

しかし、すべての賃貸物件で利用できるわけではないので、物件を探す場合に確認するようにしましょう。

4、セーフティネット住宅を利用する

「セーフティネット住宅」とは、高齢者や障がい者、外国人などの住宅を探すのに苦労する方(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅のことをいいます。

セーフティネット住宅は、2017年10月にスタートした「住宅セーフティネット制度」を基準として登録されています。

入居条件は、以下の6つの条件のいずれかにあてはまることが条件です。

  • 低額所得者(公営住宅法に定める計算方法で所得が15.8万円以下の世帯)
  • 高齢者(物件ごとに下限延年齢の決まりあり)
  • 障がい者(障がい者基本法に規定されている障害を持つ方)
  • 子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)
  • 被災者(災害発生から3年以内で、災害により住宅が確保できない方)
  • 外国人、その他(中国残留邦人、児童虐待被害者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、強制施設退所者、生活困窮者など)

入居にかかる費用は、一般の賃貸住宅と同様に下記の物がかかります。

  • 敷金、礼金
  • 初月分の家賃
  • 共益費・管理費
  • 家賃債務保証料(連帯保証人が立てられないとき、代行サービス会社に支払う保証料)

「住宅確保要配慮者」は必ずしも低所得者ではないので、家賃は普通の賃貸物件を変わりません。

しかし、以下の2つを満たす場合は、家賃や家賃債務保証料の補助対象になります。

  • 低所得者であること(月収15万8千円以下の世帯)
  • 入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅への入居

実際にセーフティネット住宅の入居までの流れを解説します。

STEP
物件の情報収集またはセーフティネット住宅の相談窓口に問い合わせる

セーフティネット住宅情報提供システムから物件を検索する

・一般の不動産仲介会社に相談する

・セーフティネット住宅の相談窓口に問い合わせる

 (全国)居住支援法人一覧

 (全国)居住支援協議会

上記の窓口は、以下の業務をしています。ただし、窓口によっては業務内容が少ない場合もありますので、各窓口で確認しましょう。

  • 家賃債務保証の提供
  • 賃貸住宅への入居に関わる住宅情報提供、相談
  • 見守りなどの生活支援
STEP
物件を見学する

実際に物件を見学し、間取りや設備、住宅環境(最寄りのスーパー、コンビニなど)を確認します。

STEP
契約の締結

重要事項の説明を受けて契約を締結します。ご自身が家賃補助や家賃債務保証料の補助制度の対象となるかどうかは、前述した居住支援法人一覧居住支援協議会に問い合わせて確認してください。

STEP
引っ越し、入居

契約締結日に決めた入居日に引っ越し、入居します。

セーフティネット住宅は制度が始まって日が浅く、物件数が少ないことが多いですが物件を探すのに苦労していたり少しでも家賃を抑えたりしたい方は利用してみてくださいね。

シングルマザーが利用できる支援制度8選

離婚したシングルマザーが利用できる支援制度

どれぐらいの収入があるかで住む場所が変わると思います。離婚後に1人で子どもを育てることになっても国や自治体からどれぐらいの支援を受けられるかを把握することで、今後の生活の予想もしやすくなります。

ここでは、シングルマザーが利用できる支援について説明します。

支援制度には国、または居住地の市区町村が行っているものがあります。毎年制度の改正や、地方自治体によって異なる場合があるので、詳しくはお住まいの自治体の福祉関係窓口にご相談ください。

1、生活保護

生活保護申請

生活保護とは、国が生活困窮者に対して行っている制度で、ひとり親に限らず資産や能力等すべてを活用しても生活に困窮するものに対して、必要な保護をするものです

生活保護は、世帯収入が厚生労働省の定める基準で計算される最低生活費よりも低い場合に受給できます。生活保護の支給額は、最低生活費から世帯収入を差し引いた額です。

ただし、最低生活費は地域や世帯の構成人数によって異なるため、詳しくはお住まいの福祉事務所にお問い合わせください。

2、児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚や死別が理由で子どもを養育している「ひとり親世帯」の生活の安定と自立を助けるために国が行っている制度です。

「児童扶養手当」は、「児童手当」と名称が似ていますが、両者は支給される条件が異なります。

児童扶養手当は扶養人数ごとに所得制限が定められており、前年(1月〜12月)の所得によって手当の有無や金額が異なります(参考:御嵩町「令和2年度児童扶養手当所得制限限度額表」)。

児童扶養手当は数年に1度制度改正され、支給金額は物価の変動に応じて毎年改定されています。申請時に窓口で支給条件や、金額を確認する必要があります。

支給対象者

  • 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間、養育している父親または母親、もしくは父母に代わって児童と同居して養育している方
  • 20歳未満で政令が定める程度の障害がある児童を養育している方

支給要件

  • 父母が離婚をした児童
  • 父親または母親が死亡した児童
  • 父親または母親が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父親また母親の生死が明らかでない児童

支給額(月額)

支給方法には「全部支給」と「一部支給」があり、どちらに該当するかは所得で決定します。

  • 児童1人の場合→全部支給:43,070円、一部支給:43,060円~10,160円
  • 児童2人目の加算額→全部支給10,170円、一部10,160円~5,090円
  • 児童3人目の加算額→全部支給6,100円、一部6,090円~3,050円

所得制限(収入ベース)

  • 子ども1人で全部支給となる場合の収入の目安160万円
  • 子ども1人で一部支給となる場合の収入の目安365万円

支給回数

年6回、奇数月に前月までの2カ月分をまとめて支給

3、児童手当

児童手当

児童手当は、家庭生活の安定や次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されます。この制度は、ひとり親世帯だけではなく、支給対象の子どもを持つすべての家庭を支援する制度です。

支給対象者

0歳~中学生卒業まで(15歳になって最初の3月31日まで)までの児童を養育している方

支給額(月額)

  • 3歳未満:一律1万5000円
  • 3歳~小学校修了まで:1万円(※第3子以降1万5000円)
  • 中学生:一律1万円
  • 受給資格者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合:特例給付として一律5000円

所得制限(収入ベース)

  • 所得制限限度額:子ども1人→収入目安875.6万円、子ども2人→収入目安917.8万円
  • 所得上限限度額:子ども1人→収入目安1124万円、子ども2人→収入目安1162万円
    参考:児童手当制度のご案内(内閣府)(2024年2月現在)

支給回数

年3回

  • 2月(支給該当月10月、11月、12月、1月分)
  • 6月(支給該当月2月、3月、4月、5月分)
  • 10月(支給該当月6月、7月、8月、9月分)

4、児童育成手当・児童障害手当

児童育成手当

児童育成手当とは、東京都において支給されている独自の制度で、東京都の各市町村の条例によって実施されています。ひとり親家庭で収入などの一定の条件を満たす場合に支給される「育成手当」と一定の障害を持つ児童に支給される「障害手当」があります。

支給者対象者

  • 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間、養育している父親または母親、もしくは、父母に代わって児童と同居して養育している方
  • 20歳未満で政令が定める程度の障害がある児童を養育している方

支給額

  • 育成手当:児童1人当たり13,500円
  • 児童手当:児童1人当たり15,500円

所得制限

扶養親族等の数所得制限限度額
1人398万4,000円
2人436万4,000円
3人474万4,000円
4人512万4,000円

支給回数

年3回月、毎年2月、6月、10月にその前月までの分をまとめて支給

5、ひとり親家庭対象の福祉資金貸付制度

ひとり親家庭のために、児童の進学の資金や親自身の資格取得や転宅などに必要な資金を、低金利か無利子で貸付けするものです。

支給対象者

  • 母子家庭の母親や20歳未満の児童
  • 子家庭の父親や20歳未満の児童
  • 寡婦(夫と死別、離婚して再婚していない独身の女性)や寡婦が扶養している20歳未満の児童
  • 父母のいない20歳未満の児童

資金の種類

資金には以下の12種類があります。

  1. 事業開始資金
  2. 事業継続資金
  3. 修学資金
  4. 技能習得資金
  5. 修業資金
  6. 就職支度資金
  7. 医療介護資金
  8. 生活資金
  9. 住宅資金
  10. 転宅資金
  11. 就学支度資金
  12. 結婚資金

貸付条件

貸付金の種類によって異なります。居住地の地方公共団体の福祉担当窓口にお問い合わせください。

連帯保証人・貸付利率

基本的に連帯保証人がいれば無利子、連帯保証人がいなければ有利子となり、年1.0%の利率です。

償還方法

貸付金の種類によって異なりますが、一定の据え置き期間のあと3年~20年です。

6、ひとり親家庭等医療費助成制度

子ども医療費

母子(父子)家庭の経済的負担を軽減するため、児童と母親(父親)が医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を助成してくれます。

支給対象者

  • 医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合など)に加入している方
  • 母子(父子)家庭の母親と児童(児童の年齢は18歳になる最初の3月31日までの者)
  • 父母のいない児童(児童の年齢は18歳になる最初の3月31日までの者)

※生活保護受給中の方は対象外です。

所得制限

扶養人数の数本人の所得制限配偶者・扶養義務者などの所得制限
0人192万円236万円
1人230万円274万円
2人268万円312万円
3人以上1人増えるごとに38万円加算1人増えるごとに38万円加算

市区町村によっては「こども医療費助成制度」という制度により、子どもの医療費の一部または全額自己負担額を助成してくれます。居住地の自治体で確認しましょう。

7、住宅手当

住宅手当は、ひとり親世帯の家賃を一部補助してくれる制度で、市区町村独自の制度です。お住まいの市区町の自治体によって異なるため、制度の有無や内容について居住地の市区町村に確認してください。

支給対象者

  • 20歳未満の児童を養育している母子(父子)家庭で、家族で住む家を借りて、およそ月額5000円から1万円を超える家賃を払っている方
  • お住まいの住所地に6ヶ月以上在住している方

8、就学援助制度

子どもが小学校、中学校に通学している家庭で、一定の収入以下の保護者に学用品費用などを援助してくれます。

シングルマザーが受けられる可能性のある控除について詳しく解説しているサイトがありましたので、合わせて確認しましょう。

ひとり親控除と寡婦控除の違いとは?【税理士監修】

1人で悩まずに専門窓口に相談しよう

母と子

離婚後に行くところがないという方にむけて、離婚後の住居の住まいの選択肢、賃貸物件に入居するときに知っておくべきこと、シングルマザーが受けられる支援制度について解説しました。

現在専業主婦で収入がなくも居住できる場所もありますし、シングルマザーを支援してくれる制度も多数あります。

今離婚をしたくても行く場所がないと困っていたら、この記事の中で住居の選択肢から自分が住める場所を選んで、必要な支援を受けられるように各専門の窓口に相談してみてください。

自分一人で解決できないことも専門窓口にいる人が制度や仕組みについて詳しく教えてくれますよ。妻のあなたが幸せな生活できるような選択をしてくださいね。

SiN様では『シングルマザーの実態って?ひとり親になる方が知っておくべきこと』でシングルマザーになったあとの住まい、仕事、支援や助成金について詳しく解説しています。

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この記事を書いた人

PaMarryの編集部です。
編集部のメンバーは全員既婚者であり、かつ子供がいる家庭となります。
夫婦関係・育児・子育てにまつわる「あるある」「なるほど!」な記事を書いています。
ぜひ、夫婦問題の解決、子育て・育児のヒントにご活用ください。

『編集部管理者』
馬鳥 亮佑
ファザーリンクジャパン所属
https://fathering.jp/papafiles/common/20211206_batori.html
クーミル株式会社 代表取締役
https://coomil.co.jp/

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