監修記事

【新米パパ必見】「産後パパ育休」が創設|2023年最新の男性の育児休業について

監修者

フェリタス社会保険労務士法人 代表

石川 弘子

【新米パパ必見】2022年最新の男性の育児休暇について「産後パパ産休」が創設

日本国内において男性の育児休業を取得させようとする動きが活発化しており、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日より段階的に施行されます。

今回の法改正では、『男性の育児休業取得促進のための枠組み』が追加されており、次のようなことが計画されています。

  1. 「男性育休」の推進
  2. 育児休業を取得しやすい環境整備
  3. 従業員への周知・意向確認の義務化

本記事では、パパになる準備として絶対に知っておいてほしい、2022年度より推進させる最新の男性育児休業事情について解説します。
※)本記事では、厚生労働省が発令されている-育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 –を基に作成しております。

目次

法改正の背景:男性の育児休業取得率は、1割以下の改善

日本国内における男性の育児休暇取得率男性の育休取得率は7.48%

男性の育児休業を推進する動きとして、「男性の育児休業の取得率の低さ」が理由の一つとなります。
上記の円グラフは、2019年度の育休取得率のデータとなります。

男性の育児休業を取得した割合は、約7.5%と非常に低い数値となっております。

国際的にも男性の育児休業を取得すべき動きは顕著となっており、特にヨーロッパ各国では育休取得される男性は非常に増えているのです。

海外の男性育休取得率について

海外の男性の育休取得率の比較データ

海外におけても男性の育児休業を推進させる動きは非常に活発化しており、フランスに至っては、2021年7月から男性の育休取得は義務化されています。

参考文献:
国際比較から見る日本の育児休業制度の特徴と課題
JETRO:2021年7月から出産時の父親休暇日数が現行の2倍の28日に

2022年から男性の育児休業は何がどう変わるのか

厚生労働省によると、育児・介護休業法の改正ポイントとして3段階で施行されることが発令されており、主な変更点は次の5つとされています。

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  4. 育児休業の分割取得
  5. 育児休業取得状況の公表の義務化

男性の育児休業について特に変化した点として赤字で記載した産後パパ育休(出生時育児休業)の創設です。
1つずつ大きく変わったポイントを中心にご紹介します。

①:雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

男性の育休について変更点①:雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

これまでと大きく変わったことは、これまでは、会社側(事業側)から「育休について個別周知の努力だけ」が義務とされていましたが、「育休制度について従業員へ伝える」ことが義務化されます。

従業員や配偶者が妊娠・出産した申し出があった場合は、会社側が、その従業員に対して育児休業制度を周知させ、取得の意向を確認することが義務として課せられました。

周知方法

事業主が従業員に周知される際は、次の方法を用いて行います。

  1. 個別に面談をする
  2. 書類を通じて伝える

※)従業員に対して育児休業の取得を控えるように促す・圧力をかけることは認められていません。

②:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

男性の育休について変更点②:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用者が育児休業を取得する際の要件も緩和されています。
これまでは以下の2つが有期雇用者が育児休業を取得する条件でした。

これまでの育休休業について改正後
引き続き雇用された期間が1年以上引き続き雇用された期間が1年以上
1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

改定後は、引き続き雇用された期間が1年以上が、廃止となり、より育休が取りやすくなります。

③、④:産後パパ育休(出生時育児休業)の創設育児休業の分割取得

男性の育休について変更点③:産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

今回の法改定で最も大きなポイントとしては、現行の育休制度に更に、新制度として産後パパ育休が創設されることです。
産後のママは、体もボロボロ状態。そんな妻を支えることができる新しい育休制度が導入されます。

特に、産後パパ育休は、分割して2回まで取得することが新米パパには大切な要素ではないでしょうか。

  • 妻の体調がすぐれないとき
  • 初めての子供に精神的に参ってしまうとき

このような産後うつの引き金に成りかねない時に産後パパ育休を活用することでサポートすることが可能となります。

取得したイメージ

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より抜粋
画像引用:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

産後パパ育休中の労働についての手続き方法

産後パパ育休を取得中に、条件付きで労働することも可能となり、以下のような手順で行います。

  1. 労働者が就業しても良い場合は、事業主にその条件を申し出する。
  2. 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補び・時間を提示
  3. 労働者が同意
  4. 事業主が通知

施行日

2022年10月1日

⑤:育児休業取得状況の公表の義務化

これまで育児休業の取得状況の公表は、プラチナくるみん認定企業のみが公表していました。
しかし、改定後は、従業員1,000人を超える企業を対象に公表が義務化されます。

  • 男性の育児休業等の取得率
  • 育児休業等と育児目的休暇の取得率
    ※)上記のどちらか一方を選択する。

まとめ

本記事では、2022年度4月より順次改定されていく育児休業について図解で分かりやすく解説しました。

2022年の10月より産後パパ育休が導入されより一層子育てに対するサポートが強くなってきております。

特に、産後の女性は心身共に疲労困憊状態です。その時に夫が育児に専念できることは、産後うつや夫婦関係をより良くするキッカケになると思います。

ぜひ、本記事を参考に制度を活用してみてはいかがでしょうか?

参考文献:
令和3年改正法の概要
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

この記事の監修

青山学院大学経済学部経済学科卒業後、一般企業に勤めながら、平成15年社会保険労務士試験合格。平成16年石川社労士事務所開業、平成19年産業カウンセラー取得、平成20年キャリアコンサルタント取得、平成21年特定社会保険労務士取得。

特定社会保険労務士

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この記事を書いた人

PaMarryの編集部です。
編集部のメンバーは全員既婚者であり、かつ子供がいる家庭となります。
夫婦関係・育児・子育てにまつわる「あるある」「なるほど!」な記事を書いています。
ぜひ、夫婦問題の解決、子育て・育児のヒントにご活用ください。

『編集部管理者』
馬鳥 亮佑
ファザーリンクジャパン所属
https://fathering.jp/papafiles/common/20211206_batori.html
クーミル株式会社 代表取締役
https://coomil.co.jp/

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