突然の夫の病気や怪我で数ヶ月〜数年単位で仕事を続けることが出来なくなってしまった…。
このような状況はどんな家庭にも起こりうるリスクです。
その時に、
- 住宅ローン支払い続ける必要がある
- 子供の学費や生活費をどうしよう
- 夫の入院費が心配・・・。
唐突に未来が真っ暗になった感覚になってしまいます。
いざ自分が当事者になった場合、どのように対処すれば国から支援を受給されるのかわからない人は少なくありません。
そこで今回は、旦那様が怪我や病気で働けなくなった時に活用することができる支援制度についてご紹介します。
働けなくなるリスクは死亡リスクより高い
多くの人が加盟している保険は、生命保険など死亡時に支給されるものばかりです。
しかし、蓋を開けてみると何かしらの理由で働けなくなるリスクの方が高いことが明らかとなっています。
10万人あたりの人数 | |
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傷病手当金受給者数 | 408名 |
死亡者数 | 46名 |
このように数字で見ると、約9倍もの人数の差があることが明確となっております。
そのため、夫が働けなくなった時に「公的制度があるか」「夫が対象者になるか」など慌てず行動できるように事前に知っておくことも大切となります。
働きたいけど、怪我や病気で働けない時の支援制度
働きたいけど働けないときに安心して療養するために活用できる支援制度についてどのような支援制度があるのでしょうか。
ぜひご家庭の状況に合わせて活用ください。
※)支援制度等は、厚生労働省の厚生労働省の各支援制度を参考にわかりやすく図解しております。
より詳細を知りたい人は、参照URLを確認のほどお願いいたします。
傷病手当金:病気や怪我で働けない時の支援
傷病手当金とは、入院せず自宅療養であっても、病気や怪我が原因で働くことが出来ない時の支援として給付してもらえる制度となります。
適応条件
- 健康保険に加入している※2)
※2)自営業やフリーランスが加入している国民健康保険にはこの制度はありません。
支給対象者の定義
- 病気や怪我により療養中であること
- 働けない状態であること
- 4日以上会社を休んでいる
- 休業中の給与の支払いがないこと。または傷病手当金の支給額より給与の方が少額である場合
受給額及び申請手続き先
傷病手当の受給額は、1日につき標準報酬日額の概ね2/3程度が支給されます。
また期間も1つの病気や怪我における支給期間は最大1年6ヶ月と決まっております。
申請手続き先は、加入している健康保険組合などの担当窓口となります。
障害年金:病気や怪我で仕事に「制限がある」時の支援
障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事が制限されている場合に受給できる年金制度の一つとなります。
障害年金に対応するような病気や怪我や上記のような疾患により働くことができない状態になった時に発生します。
対象者
- 厚生年金または国民年金に加入中の人
- 加入期間において保険料を2/3以上納付または免除されていること
- 65歳未満であること
- 障害等級表1~3級に該当していること
受給額及び申請手続き先
受給額の決定方法 | 手続き先 |
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・厚生年金の加入期間 ・これまでの所得(負担していた保険料の額) | ・自治体の保険年金課 ・年金事務所 ・年金相談センター |
生活保護制度
働きたくても働けない時に、支えとして生活保護を活用される方も少なくありません。
厚生労働省の調査によると2019年10月時点で生活保護の受給者は207万人ほどいます。
またコロナ禍により生活が回らなくなったことからこの受給者は増加傾向にあります。
対象者
- 収入が厚生労働省の定める最低生活費未満であること
- 資産を持っていないこと
- 親族や家族から支援が受けられないこと
- 怪我や病気が理由で働けないこと
- 公的融資制度を受けられないこと
受給額及び申請手続き先
受給額の決定方法 | 手続き先 |
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生活扶助と住宅扶助の合計金額(※1) | 現在お住まいの地域を所管する福祉事務所 生活保護担当 |
(※1)受給額は、居住地の等級や最低生活費、住宅扶助によって変動するため、生活保護担当者へ確認することをお勧めします。
参考文献:福祉・介護生活保護制度 – 厚生労働省
特別障害者手当
特別障害者手当とは、身体または精神に重度な障害が生じることによって介護などが必要な時に支給される手当となります。
対象者
- 精神・体に重度な障害ある人
- 20歳以上の成人
- 精神障害者保険福祉手帳2級相当
受給額及び申請手続き先
受給額について | 手続き先 |
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一律月27,350円(令和2年4月より) | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
夫の体調が回復後、働き先が見つからない時の支援制度
体調が回復してきて、社会復帰をしたいときに再就職先が見つからず定職に着くことができない時に公的制度として基本手当(失業手当)がございます。
基本手当(失業手当)について
対象者
- 失業していること
- 原則として、離職の日以前2年間に 12 か月以上被保険者期間(※1)がある。
(※1)について
厚生労働省
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から 1 か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11 日以上ある月を 1 か月と計算します。なお、令和2年8月1日以降に離職した者について、賃金支払基礎日数が 11 日以上の月が 12 か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上の月を1か月として計算します。
用意書類
- 離職票-1,2
- マイナンバーカード または、身元確認書類
- 印鑑
- 写真2枚
- 本人名義の預金通帳
給付時期・期間
給付時期は、上記の画像のように、自己都合退職や、懲戒解雇の場合は、(2~3ヶ月後+7日間)から支給開始され、約1年間支給されます。
一方、会社都合による解雇や定年などによって離職した場合は、失業後7日後以降に支給され、そこから約1年間支給されます。
夫が働けなくなった時に大切なのは「妻の支え」
これまで、夫が働けなくなった時の国からの公的支援制度について図解で紹介してきました。
しかし、それ以上に大切なのがいつも一緒にいる「妻の支え」です。
経済的に支えることももちろん一つの手ですが、精神的に肉体的に疲弊している夫の心を支えてあげることがとても大切です。
妻の「大丈夫だよ。」「安心して。」「また一緒に頑張っていこうね。」このような一言に夫は救われます。
将来のことを考えると不安に駆られてしまい妻も精神的に追い詰められてしまうこともあります。
一人で抱え込まず周囲の協力のもと一歩ずつ進んでいきましょう。
また、相談する人がいない場合は、匿名でインターネットなどで相談することも一つの手です。
本サイトでも「夫婦のお悩み掲示板」を用意していますのでぜひご活用くださいませ。