監修記事

浮気を罰する法律はある?パートナーの不貞行為で慰謝料請求するポイントと相場を解説【弁護士監修】

監修者

弁護士法人 永 総合法律事務所 代表弁護士

永 滋康

浮気を罰する法律はある?浮気と不倫の違いや不貞な行為で慰謝料請求するポイントと相場
  • 浮気をされたけど浮気を罰する法律はあるの?
  • 不貞行為ってよく聞くけどどんな行為なの?
  • 浮気で慰謝料を請求するにはどうしたらいい?

今回は、このようなお悩みを解決します。

パートナーが浮気をした時に合法的に罰したいと誰もが思います。
しかし、どのような行為が法律違反になるのか知らないと正しく罰することはできません。

結論からいうと、日本には戦前の姦通罪のような浮気を直接罰するような法律はありませんが、浮気したパートナーやその相手に不貞行為で慰謝料を請求し、事実上罰することは可能です。

当記事では、慰謝料の請求できる不貞行為について解説し、慰謝料を請求する場合の手順を解説しています。

本記事は、弁護士の先生の監修のもと執筆をしております。
本件は、法律が深く関わる分野となりますので、記事を読んだとしてもご自身の判断で決めるのではなく、弁護士など専門家に相談した上で、判断することをお勧めします。
自治体や役場には無料で法律の相談ができる窓口もありますので、活用しましょう。

目次

浮気・不倫を罰する法律について

「浮気」ではなく不貞行為を罰する法律はある

日本には、浮気を犯罪行為とする法律はありません。
しかし、民法上、不貞行為は違法となり、不貞行為を理由に慰謝料を請求し離婚することは可能です。

民法上、以下のように、他の異性と性交渉をしない義務(貞操義務)は結婚という契約を交わしている夫婦間で基本的に果たすべきものとされています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき

民法770条(裁判上の離婚)

弁護士の先生からワンポイントアドバイス
不貞行為のみならず、それにより「夫婦間において婚姻関係が破綻した」との因果関係が必要になります。
不貞行為をしたからといって、当然に離婚できるというわけではありません。

このようなケースも多々ございますので、弁護士などの専門家に相談した上で判断することをオススメします。

慰謝料を請求できる理由としては、夫婦はお互いに貞操を守るように要求する権利があり、不貞行為によってその権利が侵害され、精神的にダメージを与えたと判断される場合には、慰謝料を請求できます。

不貞行為に該当する定義とは?

浮気を罰する法律はある?浮気と不倫の違いや不貞な行為で慰謝料請求するポイントと相場

不貞行為は浮気と違い、いくつかの定義があります。
これら定義を満たしたものが、始めて不貞行為とされ、離婚や慰謝料の請求ができます。

不貞行為の定義
  1. 肉体関係がある
    近年では、肉体的関係が無かったとしても不貞行為と認められることがある。
  2. 自由意思である
  3. 相手に故意過失がある

不貞な行為について定義①:肉体関係がある

不貞行為は肉体関係があることとされてきました。
しかし、近年では、以下のように肉体的関係がなくても、不貞行為と認められるケースもあります。

不貞行為として認められる可能性がある行為

  1. キス
  2. ペッティング
  3. 一緒にお風呂に入っていた
  4. 性交的類似行為

肉体的な関係(性行為)が無かったとしても、上記のようなケースの場合、不貞行為として認められることがあります。

不貞な行為について定義②:自由意思である

不貞行為は自由意思であることが必要です。
自由意思とは、なんの影響も受けずに自由に行動できる意思のことです。

自由意思による不貞行為の損害賠償請求は、浮気した本人のみならず浮気相手にも適用されます。

自由意思に該当しないもの

本人の意思に反したレイプのような性的被害

不貞な行為について定義③:相手に故意過失がある

  • 故意:浮気相手が既婚者だと知っていて浮気している
  • 過失:浮気相手が既婚者であることを知らずに付き合っている

故意、過失は慰謝料をもらうにあたって重要であり、浮気相手が既婚者であることを知っている場合、または知り得た場合のみ慰謝料は請求できます。

相手方が既婚を全く知らずに既婚者と肉体関係を持っても、不法行為は成立しませんので慰謝料請求はできません。
無過失の場合には不法行為は成立しません。
※)一方がどのように、相手に説明していたか等の事情により過失の有無・その程度が変わってくるためです。

友人・同僚・上司・部下など、人間関係が近しい間柄での浮気は既婚者とは知らなかったという反論はほとんど認められません。

不貞行為で慰謝料を請求する際の必要要素

浮気を罰する法律はある?浮気と不倫の違いや不貞な行為で慰謝料請求するポイントと相場

不貞行為を認めさせて離婚したり、慰謝料をもらうには手順を踏む必要があります

中には、手順を踏むのがめんどくさいと感じて慰謝料請求をしなかったり、とにかく早く離婚したいからと離婚の条件を明確に決めずに離婚してしまう人がいますが、それはいけません。

冷静になってから、慰謝料を請求すればよかったと後悔する人がほとんどです。

不貞行為のある浮気をされて、怒りが込み上がってきていたり、相手のことをひどく憎んでいても、今だけのことを考えず先のことも考えて行動すると良いです。

確実な証拠を集める

まずは確実な証拠を集めて相手に不貞行為を認めさせます

婚姻関係にあるパートナーから性的関係のある浮気をされ、慰謝料をもらって離婚しようとするときは裁判で通用する客観的で確実な証拠が必要になります。

不貞行為を証明する最強の証拠は、性交中の写真や動画当事者の裸の写真や動画です。
性交中もしくは裸体の写真や動画は、当事者の顔がはっきりと認識できることが重要なポイントになります。

性交中の写真や動画は、いくら身体的特徴が酷似していても顔が写っていなければ似ているだけと言い逃れされることがあるからです。

また、以下のようなものも裁判で不貞行為があったとする証拠として認められます。

不貞行為の証拠として認められるもの

  1. 性行為があったことを認めている念書や録音
  2. ホテルや旅館への旅行、相手宅への宿泊を認めるメールやSNSの履歴
  3. 毎晩のように繰り返している通話履歴
  4. ホテルのレシートやクレジットカードの明細
  5. ホテルや相手宅へのカーナビのGPS記録
  6. ラブホテルへ出入りしている写真
  7. 探偵事務所の調査報告書

メールのやり取りをスクリーンショットする場合は、送信元・送信先のメールアドレスと本文を同一画面上に表示させて撮影することで証拠能力が高まります

SNSの場合は、顔写真など個人を特定できるアイコンが一緒に写っているメールのやり取りを撮影することで証拠能力が高まります

不貞行為の証拠を集める際は、浮気相手の家に無断で盗聴器をしかけたりすると、住居侵入罪で訴えられる可能性がありますので注意が必要です。

慰謝料を請求する

証拠を集められたら、慰謝料を請求する準備をします。
浮気による不貞行為は、浮気相手と共同して行われる行為です。

そのため、浮気した配偶者と浮気相手には共同して浮気をしたという共同不法行為が成立します。
浮気の被害者は、配偶者と浮気相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。

不貞行為を理由にして慰謝料を請求する場合には、大きく分けて3つのパターンがあります。

➀離婚を前提とした場合

不貞行為が発覚した際に、離婚を前提として慰謝料を請求する場合、まずは協議離婚を進めていくことになります。
不貞行為による慰謝料の支払いは協議条件の一つとなるため、財産分与や養育費などとは別に慰謝料の金額を算定していくことになります。

不貞行為を理由に離婚を前提として慰謝料請求をする場合は、慰謝料の相場は一般的に大きくなります。

➁離婚をしない場合

不貞行為が発覚した際に、配偶者と離婚せずに慰謝料だけを請求する場合は注意が必要です。

慰謝料の支払いが認められたとしても、離婚せずに夫婦のどちらかが慰謝料を払おうとする場合は、夫婦の共有財産を循環させただけになる可能性が高いからです。

離婚せず不貞行為による慰謝料だけを請求するのであれば、慰謝料請求後の夫婦の関係の再構築が課題になります。

不貞行為による慰謝料の請求はするが、離婚はしない場合は慰謝料の相場は一般的に少なくなるケースもあります。

※)婚姻関係を破綻させる程度のものと言えるか否かによって、慰謝料は変動します。

③浮気相手に請求する場合

浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
肉体関係をともなう浮気は、浮気相手がいなければ成立しない行為だからです。

法的にも不真正連帯債務というものがあります。
浮気は共同で行うものだから、それによって発生する慰謝料も共同で支払うべきという考え方です。

浮気相手は、浮気された配偶者から肉体関係があることを証明したうえで慰謝料を請求された場合は請求に応じなければなりません。

民事訴訟を起こす

離婚をして浮気相手に慰謝料の請求をおこなう方法の一つとして、民事訴訟があります。

浮気が理由で離婚する場合は、浮気相手に対して慰謝料の請求をおこなうことができます。

民事訴訟は浮気した当事者たちの言い分を聞いたり、提出された証拠品の審議をして慰謝料の請求が適正かどうかや請求額金に対して判決をくだす裁判です。

浮気された配偶者が浮気相手に対して民事訴訟を起こす場合は、地方裁判所に対して訴状を提出する必要があります。
訴状には、以下の内容を記載します。

  • 表題【訴状】
  • 訴状作成年月日
  • 提出先の裁判所名
  • 訴状提出者の氏名,押印
  • 損害賠償請求事件
  • 請求金額
  • 貼用印紙額
  • 原告(訴える側)の住所氏名・電話番号・書類の送達場所
  • 被告(訴えられる側)の住所氏名※可能であれば電話番号・勤務先の名称および所在地
  • 請求の趣旨
  • 請求の原因
  • 証拠
  • 附属書類

訴状が受理されたら、裁判所は「第1回口頭弁論期日」を記載した呼出状を被告である浮気した当事者たちに送付します。

離婚調停を開く

浮気した配偶者から慰謝料をもらって離婚したい場合は、家庭裁判所で離婚調停を行ないます。
離婚調停は、正式名称を「夫婦関係調整調停」といいます。

日本では、離婚調停をせずに離婚裁判を起こすことが原則として認められていません。
日本には「調停前置主義」というものがあるからです。

離婚したい夫婦は、裁判をする前に話し合いによって解決をはかるべきだとされています。
離婚調停は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることで始まります。

離婚調停とは、夫婦で裁判所で調停委員の立ち会いのもとで離婚の条件面についての話し合いを決定していく作業です。

離婚するかどうか・親権や養育費について・子供との面会交流について・慰謝料請求について・財産分与についてなどを調停委員とともに夫婦が話し合って決めていきます。

家庭裁判所で離婚調停をしても、離婚の条件面で合意ができなかったときは「離婚訴訟」をすることになります。

相手の浮気行為によって請求できる慰謝料の相場

浮気を罰する法律はある?浮気と不倫の違いや不貞な行為で慰謝料請求するポイントと相場

不貞の慰謝料の金額についてはケースバイケースとされています。
ただし、一般的に不貞による慰謝料のケースとしては概ね100万円~200万円前後が多いと言われています。

法律では、慰謝料の金額についてまでは定義されていません。

慰謝料は、浮気の状況などによって上下するものだからです。
慰謝料は、離婚調停で合意が得られなかった場合は裁判によって裁定されることになります。

裁判所は、婚姻期間・子供の有無・不貞行為の回数や期間などの事情を考慮して慰謝料の金額を決定します。

過去の判例を参考にすると、慰謝料の相場は一般的におよそ数十万円~200万円の範囲といわれており、交際期間や、浮気が原因で別居や離婚に至った場合など、個々の事情や状況によって慰謝料の金額は変動します。

不貞行為の回数・期間によっても請求できる慰謝料が変わる

また、不貞行為を行った回数や不貞行為の関係があった期間も慰謝料を請求したい時に重要な要素となります。

このように浮気や不倫による慰謝料はさまざまな条件によって大きく変動します。
しっかりと、弁護士などの専門家に相談して話を進めることをおすすめいたします。

弁護士に聞いた!不貞行為・浮気に関するよくあるFAQ

今回、浮気や不貞行為に関する記事を執筆する際に、監修頂いた弁護士法人 永 総合法律事務所 代表弁護士の永 滋康先生に以下の質問を聞いてみました。

浮気相手が同性の場合でも、不貞行為に該当するの?

同性相手でも不貞に該当します。

風俗の場合は、不貞行為に該当するの?

配偶者が性風俗に行っていたことが分かったとしても、風俗は慰謝料をもらって離婚するための理由にはあたらないことがあります。

※)婚姻関係を破綻させる程度に至っている場合には、離婚事由に該当することもあります。

風俗店の従業員が利用客と肉体関係を持ったとしても、それが直ちに結婚という共同生活の平和を害するものではないとした判例があるからです。

ただし、風俗の利用頻度が高い場合や、風俗に通うために家庭を顧みずにお金を浪費していた場合は不貞行為として認められる場合があります。

1回だけの肉体関係でも、不貞行為に該当するの?

配偶者以外の異性と肉体関係をもった場合、たとえ一度きりだったとしても夫婦間での不貞行為は成立します。

浮気を理由にした離婚の場合は、ある程度のあいだ継続的に不貞行為を行っていた事実が重要になってきます。

「逢いたい」、「大好きだよ」といった愛情表現を含むメールを送ること自体が不貞行為(不法行為)になるか?

このようなメール自体は性交渉があったこと自体を直接推認させるものではありません。
しかし、相手方に好意を抱いており、身体的な接触を持つかのような印象を与えるものとなります。

配偶者にとって婚姻生活の平穏を害するような内容であるとして、不法行為の成立を認めた判例があります。

ただ、その場合でも違法性が軽微であるとして、裁判所は30万円のみの慰謝料額に止めました。

配偶者に無断で人工授精を受けることが、不貞行為(不法行為)になるか?

人工授精の場合には男女間に肉体関係がないことは明らかです。

ただ、この場合であっても、子どもをもうけるだけの関係を築き、実際に子が生まれる可能性がある行為に及ぶことはいわば夫婦同様の関係があると言えます。

不貞行為に等しいか、これを超える大きな苦痛が生じたものといえるとして、不法行為の成立を認めた判例があります。このケースでは裁判所は慰謝料として200万円を認めております。

浮気の証拠を自分で集めるのはリスクが高い

浮気の証拠集めは、やり方によっては違法になる場合があるたため、自分で集めるのはリスクが高いとされます。

浮気相手の家に無断で盗聴器をしかけたりすると、住居侵入罪で訴えられる可能性があります。

あなたが浮気を疑って調べていると、パートナーが勘づいた場合も隠蔽され証拠を掴むのが難しくなるほか、パートナーとの関係が悪化する可能性もあります。

なかには、『自分を疑っているのか!』と逆ギレしてくる人もいるので、細心の注意が必要です。

万が一、パートナーに浮気の兆候が見られた場合は、専門家に相談して行動の指針を促すのも一つの手段です。

まとめ

浮気した配偶者や浮気相手を、刑法上で犯罪行為として罰する法律はありません。
しかし、民法という法律においては不貞行為は違法であり、慰謝料というかたちでパートナーと不倫相手を罰することができます。

浮気が原因で離婚を考えている方は、パートナーと浮気相手が言い逃れできない確固たる証拠を集めたうえで行動することが重要になります。

不貞行為をされて、泣き寝入りしないためにも証拠集めのプロである探偵または弁護士に依頼して確固たる証拠を押さえましょう

質の高い証拠であればあるほど、あなたには有利に働き、合法的にパートナーも浮気相手もこらしめられ、あなたの気持ちを晴らしてくれるでしょう。

この記事の監修

中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする弁護士法人永総合法律事務所の代表弁護士。総合法律事務所として、あらゆるクライアント様のニーズに合わせた質の高いリーガルサービスを、分かり易くかつ迅速にご提供している。

弁護士

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この記事を書いた人

PaMarryの編集部です。
編集部のメンバーは全員既婚者であり、かつ子供がいる家庭となります。
夫婦関係・育児・子育てにまつわる「あるある」「なるほど!」な記事を書いています。
ぜひ、夫婦問題の解決、子育て・育児のヒントにご活用ください。

『編集部管理者』
馬鳥 亮佑
ファザーリンクジャパン所属
https://fathering.jp/papafiles/common/20211206_batori.html
クーミル株式会社 代表取締役
https://coomil.co.jp/

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