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離婚してくれない夫の心理とは?モラハラ旦那から逃げるための方法や対策を解説【弁護士監修】

監修者

弁護士法人 永 総合法律事務所 所属弁護士

菅野 正太

離婚してくれない夫から逃げる方法

妻が「離婚したい」と伝えても、夫が離婚に応じてくれない場合があります。

1日でも早く離婚したいのに、話し合いでは自分も夫も感情的になってしまい、話がなかなか進まない…。
という場面もあるでしょう。

もうあなたとはやっていけないわ。
離婚しましょう…。

いきなりどうしたの?
そんな冗談はいいから。
ご飯でも食べて気分転換をしよう!

もう数年前から決意して意を決して言ったのに…。

女性側は決意して伝えているものの、離婚に応じてくれない夫を納得させるにはどのようにしたらいいでしょうか?

離婚の話し合いで夫を納得させるためのポイントと、夫の同意がなくても離婚が成立する法律上認められている離婚理由について解説します。

目次

離婚をしたくない夫の心境と対処法について

離婚をしたくない夫の心境と対処法について

夫婦の話し合いにより離婚することを協議離婚といい、厚生労働省の調査結果によると、日本において88.3%が協議離婚で成立しています。※)離婚の年次推移|厚生労働省

妻が離婚したいと考えていても夫が離婚に応じない場合、一体どのような理由があるのでしょうか?

また、話し合いで夫に離婚を納得させるためにはどのようにしたらいいのでしょうか?

ここからは、夫が離婚に応じないときに考えられる代表的な理由をふまえ、それぞれの対処法を紹介します。

  1. 理由その①:妻のことが好き・未練がある
  2. 理由その②:妻が離婚を希望する理由がわかっていない
  3. 理由その③:本気に捉えていない
  4. 理由その④:慰謝料や財産を分けたくない
  5. 理由その⑤:子供に会えなくなる・親権を取られたくない
  6. 理由その⑥:世間体が気になる
  7. 理由その⑦:男のプライドが許さない

離婚をしてくれない理由その①:妻のことがまだ好き・未練がある

夫が離婚に応じない理由の一つ目として、最も多いのが「妻のことが好き・未練があること」です。

妻としては、離婚を切り出すのはこれまでチリに積もった不満が爆発した結果です。

そのため、「何を言ってんの?これまであんだけ酷い扱いをしてたのに…。」と感じると思いますが、当の本人は妻に酷いことをしてた意識すらない可能性があります。

中には、妻が別れを告げるまで「夫婦仲が良いと感じていた」と回答する鈍感な旦那もいるほどです。

そんなこと言うんだったら雑に扱っていたのは何??

と思いますが、高圧的やモラハラ気質がある夫は、自分が嫌な対応をしていることすら気づいていないのです。

対処法

このような妻の感情を全く理解していない旦那の場合は、これからお伝えすることを記録して、離婚を切り出すタイミングで一緒に見せることをお勧めします。

記録に残すべきもの
  1. これまで夫にされたこと(暴言、嫌なこと)
  2. 離婚を決意したきっかけ
  3. 離婚をしないために頑張ったが、今まで通り変わらなかったこと
  4. 子供への影響について

本気で、夫との離婚を決意しているのであれば、「これまであなたが耐えてきたこと」を伝える必要があります。

その際に、記録(された日など)まで残しておくと、妻に酷いことをしていたことを夫に自覚させることができます。

離婚をしてくれない理由その②:妻が離婚を希望する理由がわかっていない

離婚したい理由

なんでいきなり離婚したいとか言っているのかわからない!!

夫は、妻が離婚したいと思っている理由をわかっていない可能性があります。夫は、妻に対して自分は何も悪いことをしているつもりがないため、妻が離婚を希望する理由に見当もつかないのです。

例えば、夫が家事育児に協力しない態度や、姑との関係がつらいなど夫は問題としていないことに妻は限界を感じているかもしれません。

夫は、妻が離婚をしたい理由を聞いても、その理由を理解できなければ離婚に同意してくれないでしょう。

離婚をしてくれない理由その③:本気に捉えていない

妻の気持ちを本気と捉えることなく、まともに取り合わない夫もいます。

男性によくありがちですが「まだやり直せる」「そのうち妻の気持ちが元に戻るだろう」と軽く考えている場合があります。

このように妻のことを蔑ろにして、気持ちを察しない夫だと、妻の別れたいという決意を冗談としか考えていない恐れがあります。

対処法

どちらにしても、対処法は夫婦でよく話し合うことです。

まずは、夫婦関係の修復はもうできないことを伝え、はっきりとした態度を示すことが大切です。

また、前述でもお伝えした通り、冗談ではなく本気であることを伝えるためにも、離婚を決意することになった、これまでされた嫌なことを記録として見せることも有効です。

離婚をしてくれない理由その④:慰謝料や財産を分けたくない

離婚するときは、夫婦で共に築いた財産を分け合うため財産分与する必要があります。

共に築いた財産とは言え、夫としては妻に渡したくないと考えている可能性があります。

金銭面での問題は、夫が離婚してくれない理由の大きな原因のひとつと言えるでしょう。

離婚への意思が固く、財産を一切放棄しても構わないという場合は、財産分与を請求する権利を放棄することも可能です。しかし、一度財産分与を請求する権利を放棄してしまうと、再度請求するのは難しくなります。

離婚してから後悔しないためにも、財産分与を請求する権利の放棄は慎重に行うようにしましょう。

離婚をしてくれない理由その⑤:子供に会えなくなる・親権を取られたくない

たとえ夫婦仲が険悪でも、ひとり親家庭では子どもがかわいそうという理由で離婚したくないという場合もあります。

それ以外にも、「子供の親権を渡したくない」など子供に関与することで離婚を拒むケースは少なくありません。

特に幼い子どもがいる場合は、今でも母親が親権をもつことが多いとされています。

親権を失った父親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会いたいときになかなか会えないという状況が考えられます。妻と別れることはいいとしても、子どもと離れることはできないと言って、夫が離婚に応じない場合も少なくありません。

対処法

子どものために離婚を拒否している場合は、離婚しても子どもをきちんと養育できる」ということを明確に夫に示しましょう

たとえば、安定した収入や住居を確保し提示します。さらに、夫が心配している養育費や子どもとの面会交流などの取り決めも、話し合いの中で解決しておく必要があります。

離婚をしてくれない理由その⑥:世間体が気になる

世間では離婚する夫婦は増加傾向にあり、今や離婚は珍しくありません。

しかし、離婚することで親戚や友人、同僚などの目が気になるという方もまだ多いようです。

対処法①:すぐに別れたい場合

世間体を気にして離婚を拒否している場合は、「調停や裁判になってもいいから離婚したい」と伝えてみるのもひとつの方法です。調停や裁判となると解決するまでに時間も手間もかかるため、いっそう世間体が悪くなる可能性があります。

夫婦の話し合いで離婚するほうが得策であると、夫に理解してもらいましょう。

対処法②:時期を考える

夫の立場上、世間体を気にせざる得ない仕事の人も中にはいるでしょう。

夫に対して寄り添う気持ちが少しでもあるのであれば、離婚をする時期を双方で話し合い、都合がもっと良いタイミングで離婚の手続きをするのも一つの手段です。

それまでの間は、「最低限のやり取りをして、別居して過ごす」などすれば、双方にストレスなく行うことができます。

離婚をしてくれない理由その⑦:男のプライドが許さない

プライド

どうしてこの俺に離婚したいって言うんだ!!

妻に離婚を申し出されたことに対してプライドが許さない夫もいるでしょう。プライドが高い男性は、女性から離婚を言い出されると自分のプライドを傷つけられたと思ってしまう可能性が高いためです。

夫のプライドを傷つけないように離婚を切り出す必要がありますが、離婚をしたいと言われたことですでにプライドが傷ついているため、離婚に応じてくれる可能性が低くなるでしょう。

プライドが高い男性は、離婚に合意してくれる可能性は低いといえます。

POINT:別れたい理由を明確にしてから伝える

妻にとっては重大な問題が、夫から見ると些細なことに見えることがあります。

たとえば、嫁姑問題や家事や育児に協力しない事への不満など、妻の耐え難い気持ちが伝わりにくい場合もあります。

このような場合は、夫に離婚したい自分の気持ちを具体的に伝え、離婚の意志が固いことを理解させる必要があります。
断固たる姿勢をとり、別居を提案してみるのもひとつの方法です。距離を置くことで、離婚について真剣に考えてもらう時間をつくれます。

離婚してくれない夫を納得させる5つの方法

離婚の話し合いが進まないときにやるべきこと

夫が離婚に応じない理由はさまざまですが、話し合いをしても、夫が頑なに離婚を拒否するケースも少なくありません。

話し合いが一向に進まない場合、今後の対応を決めるうえでも夫の態度やこれまでの経緯を整理してみましょう。

そして、そもそも2人では話ができない場合と判断される場合は、以下の手段を検討することをおすすめします。

対策①:結婚生活をこれ以上続ける意思がないことを明確に伝える

結婚生活を続けられないということをはっきりと夫に対して伝えましょう。なぜなら、妻が本気で離婚をしたいと思っていると夫はわかっていない可能性があるからです。

以下のような内容を伝えられるといいでしょう。

  • 夫に対して愛情がないこと
  • 一緒に生活することが苦痛な理由
  • 夫婦生活は破綻している状態であること

「相手を傷つけたくない」という思いから、はっきりと伝えないでいると夫に妻の離婚への本気度が伝わりません。

自分の言葉で結婚生活の継続が難しいということを伝える必要があります。

対策②:離婚後の子どもへの影響について話し合う

子ども

離婚後の子どもへの影響を考えて、離婚したくないと考えている夫もいるかもしれません。離婚後の子どもとの面会交流や、さまざまな公的支援が受けられるため生活費は問題ないということを説明しましょう。

男性は、理論的な数値を説明しないと納得しないことが多いので、数字を入れて説明するとよいでしょう。

  • フルタイムで働いて収入は○○円
  • 公的支援で月に○○円援助がある
  • 家賃は、自治体からの支援があるので、月○○円ですむ
  • 支出は○○円かかりそうだが、収入は○○円あるので、生活はしていける
  • 子どもの保育料は無償化の対象なのでかからない

子どもとの面会交流や、養育費の支払い義務についても話し合いをする必要があります。

対策③:離婚が長引くと、より世間体が悪くなると説明する

離婚が長引くと、離婚することよりもより世間体や体裁が悪くなるということを説明しましょう。

相手が離婚に同意してくれない場合は別居を申し出てもいいかもしれません。別居すると世間体が悪くなるため、離婚について本気で考えてくれるようになる可能性があります。

また、離婚の話し合いが長引くと離婚調停や離婚裁判になり、離婚するまでには時間がかかってお互いに精神的なストレスを感じるようになると伝えるのもいいかもしれません。

対策④:離婚の話し合いで第三者が同席させる

夫婦2人だけで話し合っていると、どうしても感情的になりやすく冷静に話し合うことが難しい場合があります。

このような場合は、第三者を交えて話し合うことをおすすめします。

協議離婚の場に同席する第三者としては、家族・友人・義両親・弁護士・離婚経験者などがあげられます。
夫婦によっては離婚話を第三者に聞かれることを敬遠する方もいるでしょう。

しかし、離婚の話し合いでは第三者が同席するメリットもあります。

【第三者が同席するメリット】

  1. 感情的にならず、冷静に話し合いができる
  2. 中立的な立場で話を整理できる
  3. 弁護士に依頼した場合、法的なアドバイスを受けられる
  4. 客観的なアドバイスがもらえる

対策⑤:距離を置くことで考える時間を作る!別居を提案する

一時的で構いませんので、別居することを提案してみましょう。

別居により距離を置くことで、自然に話し合いの頻度を落とせます。
冷静に考える時間をつくれるため現実を受け止めるきっかけとなるでしょう。

また、別居は夫婦関係が破綻していることが客観的にわかるため、その長さによっては離婚理由と判断される可能性が高いです。

一般に、別居期間が長くなるほど離婚が認められやすくなります。

夫が拒否しても離婚が認められる5つのケースについて

夫が拒否しても離婚が認められる5つのケースについて

夫婦のどちらかが離婚に同意しなくても、一方が離婚を希望している場合、離婚が認められる法律的な理由のことを「法定離婚理由」といいます。

民法に定められた法定離婚理由には5種類あり、以下ではそれぞれ具体的に解説していきます。

これらは民法770条1項の5つの離婚事由を参考に作成しております。

  1. 不貞行為(770条1項1号)
  2. 悪意の遺棄(同項2号)
  3. 3年以上の生死不明(同項3号)
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同項4号)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同項5号)

参考文献:e-Gov法令検索民法770条

離婚が認められるケース①:配偶者に不貞な行為があったとき

不貞行為とは、いわゆる不倫と呼ばれるものを指します。夫婦は互いに貞操を守らなければならないため、夫婦のどちらかが不倫など不貞行為した場合、その配偶者は離婚の請求ができます。

不貞行為の証拠について

  • 不倫相手と一緒に写っている写真や動画
  • 不倫を認めたときの音声
  • 不倫相手と一緒のときのレシートや領収書
  • スマホの着発信履歴、LINEなどのやり取り

単体では不貞行為を立証できないこともありますが、間接的な不倫の証拠を集めることにも意味はあるでしょう。

離婚が認められるケース②:配偶者から悪意で遺棄されたとき

正当な理由がなく夫婦生活を続けられなくても構わないという意志の元に、夫婦の同居・協力・扶助の義務を放棄することを「悪意の遺棄」といいます。

「悪意の遺棄」は夫婦の状況がさまざまなため判断が難しいでしょう。

「悪意の遺棄」と認められる可能性がある場合を例として紹介しますので、参考にしてください。

【悪意の遺棄が認められる事例】

  1. 生活費を渡す約束をして別居したが、一切生活費を渡さない
  2. 収入があるのに妻に生活費を渡さない
  3. DV行為などにより妻が自宅で生活できない状況を作っている

【悪意の遺棄とは認められない事例】

  1. 仕事による転勤のための別居入院や病気治療のための別居
  2. 険悪になった夫婦関係を考え直すための別居
  3. 子どもにとって必要とみなされる別居

証明する方法

悪意の遺棄を証明するには、正当な理由なしに夫婦の義務が放棄されている証拠を用意しましょう。
証拠となる例は以下のようなものです。

悪意の遺棄具体例
生活費を入れない家計簿や入金記録のない銀行通帳のコピー
協力義務を怠っている夫の生活態度を記録した写真、動画、メモなど
同居義務を怠っている相手の住民票や、別居先の賃貸借契約書、相手とのメールやLINEなどでのやりとりなど

離婚が認められるケース③:配偶者の生死が3年以上不明なとき

何かしらの事情で夫の生死が3年以上確認できない場合は、離婚請求が可能です。

なお、夫の生死が3年以上不明になった理由は問われません。

しかし、夫の生死がわからないことを第三者が証明できる必要があります。

妻が夫と連絡が取れなくても、知人や友人など第三者が夫と連絡を取れる状況であれば法定離婚事由には該当しません。

離婚が認められるケース④:配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

配偶者が強度の精神病(統合失調症など)により、婚姻生活の相互協力や扶助が困難な状況と判断される場合には離婚請求できます。

強度の精神病であり回復の見込みが難しいことを証明するには、専門医の鑑定と法的な判断が必要です。
しかし、精神病は疾患であり、本人に責任があるわけではないため、これを原因とした離婚を裁判所が安易に認めることはありません。

離婚を認めてもらうには、相手方が療養できる環境を整えたり、離婚後も療養のための資金提供をし続けたりすることが必要です。離婚後も、確実に相手方の生活が確保されているかなどに配慮する必要があります。

離婚が認められるケース⑤:その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

その他婚姻を継続しがたい重大な事由として挙げられる代表的な条件は、以下のとおりです。

  1. 性格の不一致、DVやモラハラ
  2. 家事や育児に協力しない
  3. 嫁姑など親族間の不和
  4. ギャンブルなどによる浪費
  5. 犯罪により服役することになった場合

「法律上の離婚理由」として認められる内容は幅が広く、似たような理由であったとしても離婚が認められない場合もあり、夫婦の状況により判断は難しいところです。不貞行為のようなわかりやすい理由でない限り、自分の状況が離婚理由として認められるのか判断が難しいこともあるでしょう。

判断に悩んだときは、役所の離婚相談窓口や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

モラハラ旦那から逃げる3つの対処法

対処方法

夫が離婚してくれない場合の対処法は3つあります。

離婚したいという気持ちが変わらないのであれば、できることから行ってみてください。

1.夫との離婚原因を探す

今までの生活を振り返って、前述した「離婚するための法的な条件5つ」に当てはまる条件がないかを探してみましょう。

夫と離婚する原因を立証できれば、離婚の成立がしやすくなります。例えば、立証したい内容の証拠を記録しておけば、離婚の成立に有利になります。

2.別居する

夫との離婚原因を検討するのと並行して、別居も考えてみましょう。
夫との離婚したい理由の立証が難しい場合は、すでに婚姻生活が破綻していることを立証していくしかありません。

婚姻生活が破綻しているということの証拠になりやすいのは、「別居していることがわかる書類」です。別居がわかる書類とは、住民票や公共料金の支払い証明などです。

客観的にみて夫婦関係が破綻していると判断される別居の期間は、概ね5~10年と言われています。もっとも、婚姻期間が長ければ長いほど、長期の別居期間が要求されることもあるため、上記はあくまで一般例となります。

離婚の原因を立証できない場合は、別居することを考えてみましょう。

3.弁護士に相談する

妻が離婚の意思が強ければ、弁護士に相談してみましょう。夫が全く離婚に同意してくれなければ、2人で話をしていても離婚の話は進展しない可能性が高いといえます。

弁護士に相談すると、離婚の本気度を相手に示せて、それまで離婚の話に応じてくれなかった夫も離婚を真剣に考えてくれるようになることもあります。

また、離婚する際には、子どもの養育費や財産分与などの夫婦で決めなければならないことが多くあります。離婚の条件についても、弁護士に相談していれば相手と交渉してくれるので、スムーズに離婚の成立がしやすくなる可能性があるでしょう。

話し合いで決着がつかない場合の流れ

話し合いで決着がつかない場合の流れ

夫が話し合いに応じないからといって、離婚ができないわけではありません。

離婚の方法には、夫婦で話し合いをして離婚する「協議離婚」のほかに「調停離婚」「裁判離婚」があります。

夫が協議離婚を拒否し続ける場合には、家庭裁判所に離婚調停や離婚裁判を申し立てができます。

離婚調停の流れ①:協議離婚ができない場合

離婚調停は、夫の住所地の家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

調停申立書など必要書類は各地の家庭裁判所のサイトに書式がありますので、ダウンロードして記載例を見ながら作成しましょう。離婚調停の申立てには、手数料は必要になりますが比較的安価に利用できます。

調停の話し合いは、1ヵ月から1ヵ月半に1度くらいのペースで行われ、離婚調停の期間は平均で半年ほど、ほとんどの場合1年以内に終了することが多いですが、なかには3年を超える場合もあります。

離婚が同意され調停が成立したら、離婚届を提出しましょう。

万が一、夫が出席しない場合や何度か調停しても話し合いがまとまらない場合は不成立となり調停は終了し、離婚裁判などの手続きに進むことになります。

離婚裁判の流れ②:離婚調停でも合意できなかった場合

離婚調停でも離婚の同意が得られない場合は裁判離婚の手続きへ進みます。

離婚裁判では、裁判所が「法定離婚理由」がないと判断した場合、離婚は認められません。裁判所の判決は、証拠に基づいて行われますので、事前に法定離婚理由にあたる証拠を集めて準備しておくことが必要になります。

特に、夫の不貞行為などがあり慰謝料も請求する場合は、証拠の有無が非常に重要です。

なお、離婚裁判は自分でも行えますが、専門的な知識が必要となるため弁護士に依頼する場合が多いでしょう。
弁護士に依頼する場合、一般的に70万円〜100万円くらいの費用が必要です。

また、離婚裁判は判決が下されるまでの期間が、離婚調停よりも長くかかる傾向があります。

裁判が長期に渡り、和解の見込みがないと判断された場合は、判決が下され、夫が離婚しないと主張したとしても離婚理由が認められれば離婚することが可能になります。

まとめ

夫に離婚したいと伝えても、なかなか離婚に応じてくれないケースは少なくありません。

夫が離婚に応じてくれない状況が長く続くことは、精神的にとてもつらく堪えがたいでしょう。しかし、感情的になり離婚を急ぎ過ぎてしまうと、後悔することになりかねません。

夫が離婚に応じない理由にはいろいろあります。離婚したいとばかり主張するのではなく、夫の話しを聞いてあげることも大切です。

離婚の話し合いが進まないときは、第三者に同席してもらったり別居して距離を置くことで冷静に話し合いができる環境を作りましょう。

離婚は心身ともにつらいものです。ましてや、離婚調停や離婚裁判は手間も時間もかかります。離婚を考えたときは、夫婦で互いに、より幸せな暮らしを築いていけるようしっかりと話し合いましょう。

この記事の監修

中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする弁護士法人永総合法律事務所の所属弁護士。総合法律事務所として、あらゆるクライアント様のニーズに合わせた質の高いリーガルサービスを、分かり易くかつ迅速にご提供している。

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この記事を書いた人

PaMarryの編集部です。
編集部のメンバーは全員既婚者であり、かつ子供がいる家庭となります。
夫婦関係・育児・子育てにまつわる「あるある」「なるほど!」な記事を書いています。
ぜひ、夫婦問題の解決、子育て・育児のヒントにご活用ください。

『編集部管理者』
馬鳥 亮佑
ファザーリンクジャパン所属
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クーミル株式会社 代表取締役
https://coomil.co.jp/

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